外国人従業員の社会保障:雇用主が注意すべき点
外国人を雇用する雇用主の SGK 上の義務:誰が被保険者か、届出期限、給与の整合性、海外からの派遣者、家族の健康保険、退職、よくある誤り。
外国人を雇うことは、トルコ人を雇うことと二つの点で異なります。まず労働許可が必要で、保険の届出はその許可に合わせて行います。保険料率と給与計算は同じで、違いを生むのは期限と書類が互いに結びついていることです。この記事では、雇用主がすべきことの観点からこのテーマを扱います。従業員がどの国で保険に加入するかという全体的な枠組みについては:トルコで働く外国人の社会保障。
誰が被保険者になるか
法律第 5510 号 4 条によれば、トルコの雇用主と雇用契約を結んで働く外国人は、トルコ人の従業員と同じく 4/a の被保険者です。トルコが社会保障協定を結んでいる国の国民については、まずその協定の規定を確認します。
次の二つのグループはトルコで被保険者とみなされません(6 条):
- 海外の組織からある業務のためにトルコへ派遣され、海外で保険に加入していることを証明した人。協定のない国から来た人については、この期間は最長 3 か月で、協定のある国については協定に従って決まります。
- 海外に居住し、トルコで独立して働き、自国の社会保障法令の適用を受ける人。
証明書がなければ、従業員は初日からトルコで被保険者となり、保険料はその日から発生します。
届出期限
| 手続き | 期限 |
|---|---|
| 労働許可の申請 | 勤務開始前。許可なしに働かせることはできない |
| SGK 入社届 | 労働許可の開始日(許可証が後から雇用主に届いた場合はその日)から 30 日以内 |
| 毎月の保険料・勤務の届出 | 源泉徴収・保険料申告書で毎月 |
| 離職届 | 離職日から 10 日以内 |
| 労働許可が終了した、または退職した外国人 | 雇用主が国際労働力法に定める期間内に省へ通知 |
届出には従業員の外国人識別番号(99 で始まる)が必要で、パスポート番号で SGK に登録することはできません。初めてトルコに来る従業員の場合、この番号は労働許可とともに作成されます。入社届の一般的な情報:入社届。
給与の整合性
労働許可の申請で申告する給与は、職業ごとに定められた最低賃金の倍率を下回ることができません:外国人従業員の雇用コスト。SGK に届け出る保険料算定基礎も、この給与と整合している必要があります。許可の申請では高い給与を示し、SGK には最低賃金を届け出ると、SGK と労働許可の両方の調査で問題になり、許可の延長も難しくなります。
給与を外貨で取り決めた場合は、給与計算でトルコリラに換算して届け出ます。為替の変動で毎月変わる金額が、許可の申請に記載した給与を下回らないようにしてください。
海外から派遣された従業員
海外の会社の従業員がトルコに一時的に派遣される場合:
- 従業員の国がトルコと社会保障協定を結んでいるかを確認する。
- 協定がある場合は、従業員の国の機関が発行する派遣証明書を勤務開始前に求め、SGK に提出する。
- 証明書の期間をカレンダーに記入する。延長には両国機関の承認が必要です。
- 協定がない場合、保険に加入しないで働けるのは最長 3 か月です。期間を超えたらトルコで加入させなければなりません。
- 従業員がトルコの会社の給与計算と管理のもとに移った場合、もはや「派遣された従業員」とはみなされません。
証明書を取得していても、労働許可の要件は別に適用されます。社会保障の免除は労働許可の免除を意味しません。
家族と健康保険
4/a の被保険者である外国人従業員がトルコに居住する配偶者と子どもは、被扶養者として一般健康保険を利用できます。家族が自国で保険に加入しておらず、トルコの居住許可を持っていることが条件です。働いておらず、誰の被扶養者としても登録されていない居住許可を持つ外国人については、トルコでの居住が 1 年を超えた後に一般健康保険が別途問題になります(60 条)。
失業保険と奨励措置
4/a の被保険者である外国人従業員についても失業保険料が控除されます(法律第 4447 号)。保険料の奨励措置にはそれぞれ独自の要件があり、トルコ国民や特定のグループだけを対象とする支援もあります。外国人従業員に奨励措置を適用する前に、該当する条文の範囲を確認してください。
退職
- 労働許可の期間が終わり、延長されていなければ、従業員を働かせることはできず、離職届を提出します。
- 離職コードと勤続補償金のルールはトルコ人の従業員と同じです:SGK 離職コード。
- 雇用主が変わる場合、新しい雇用主のために労働許可を取り直します。以前の許可は新しい雇用主のもとでは有効ではありません。
よくある誤り
- 労働許可が承認される前に働かせること。これは労働許可の法令(法律第 6735 号 23 条)と SGK の両方で、未届けの雇用に対する過料につながります。
- 派遣証明書の期間を管理せず、期間が切れた後も保険加入を始めないこと。
- 許可の申請の給与と SGK に届け出た給与の間に差を残すこと。
- 外国人の出資者や役員を有給の従業員として届け出る、あるいはまったく届け出ないこと:会社の社員の SGK 上の地位。
- 給与が海外の親会社から支払われていることを理由に、トルコで届出をしないこと。
雇用主のチェックリスト
- 労働許可とその開始日
- 外国人識別番号
- 社会保障協定と派遣証明書(ある場合)、その期間
- 許可の申請の給与と SGK に届け出る保険料算定基礎
- 30 日の入社届の期限
- 家族の被扶養者としての登録
- 許可の終了日と延長のスケジュール
外国人雇用のすべての手順については:外国会社のための雇用 · 外国人の就労許可の基準
法的根拠: 社会保険・一般健康保険法第 5510 号 4 条、6 条、8 条、60 条、国際労働力法第 6735 号、失業保険法第 4447 号、トルコが締結している二国間社会保障協定。