外国人はトルコで働き始める前に、労働社会保障省から就労許可を取得しなければなりません。申請するのは雇用主で、許可は特定の雇用主と事業所について発行されます。許可なく外国人を雇用すると雇用主と労働者の双方に罰金が科され、国外退去につながることもあります。
1. 一般基準
トルコ人従業員
外国人 1 人につき、少なくとも 5 人のトルコ国民を雇用する必要があります。純売上高が 50,000,000 TRY 以上の企業は、この要件にかかわらず最大 5 人の外国人を雇用できます。
財務基準
| 企業 | 要件 |
|---|---|
| 当年設立 | 払込資本金 500,000 TRY 以上 |
| 既存企業 | 払込資本金 500,000 TRY 以上、または純売上高 8,000,000 TRY 以上、または輸出額 150,000 USD 以上 |
| 共同事業 | 1 社が基準を満たせば足ります |
給与要件
給与は申請日時点の総額最低賃金の次の倍数以上でなければなりません:
| 職位 | 倍率 | 2026 年の総額最低額 |
|---|---|---|
| 上級管理職、パイロット | 5 | 165,150 TRY |
| エンジニア、建築家 | 4 | 132,120 TRY |
| 部門長・事業責任者、その他の管理職 | 3 | 99,090 TRY |
| 専門知識や熟練を要する職務 | 2 | 66,060 TRY |
| 家事サービスその他の職務 | 1 | 33,030 TL |
これは給与台帳上の総額給与であり、SGK への届出も同じ給与でなければなりません。許可後に低い給与を届け出ると、延長拒否の理由になります。雇用主コストは給与計算ツールで確認できます。税金と社会保険はトルコ国民と同じです。
新しい適用除外(03.08.2026 から)
過去 3 年のうち少なくとも 1 年、合法的な就労許可、在留許可または国際保護の地位でトルコに滞在した外国人については、事業所ごとに最大 3 人まで雇用基準と財務基準が適用されません。その人数はトルコ人従業員の数を超えることはできません。
2. 外国人社員(株主)
- 会社の払込資本金 500,000 TRY 以上
- 外国人の出資額 500,000 TRY 以上かつ持分 20% 以上
- トルコ国民 5 人以上を雇用(最初の許可に注記され、7 か月目から毎月求められます)
出資額が 100,000 USD 以上の社員は、上記 2 つの条件が免除されます。外国人社員による会社設立:外国人投資家。
3. 業種別の緩和措置(概要)
- **IT:**ソフトウェア開発、データベース、サイバーセキュリティなどの専門 IT 職は、雇用基準と財務基準が免除されます。
- **研究開発・デザインセンター、テクノパーク:**産業技術省の肯定的意見があれば免除されます。
- **観光:**トルコ国民を 10 人以上雇用する認可観光事業者は、専門職・熟練職について雇用基準が免除され、宿泊施設には追加枠があります。
- **製造、養鶏、リサイクル:**支店ごとにトルコ人従業員 5 人につき外国人 1 人(31.12.2027 まで)。
- **医療・教育:**保健省 / 教育省 / 高等教育評議会の事前承認が必要です。
- **家事サービス:**育児、高齢者・病人の介護。雇用主の収入の十分性が審査されます。
4. すべての基準が免除される人
トルコ国民の親または子、トルコ国民と 3 年以上婚姻している人、長期または人道的在留許可の保有者、トルコ系外国人、北キプロス・トルコ共和国の国民、および 03.08.2026 からは特定の許可で 8 年以上トルコに滞在した人。免除は許可を保証するものではなく、証明が必要です。
5. 申請の手順
- 雇用主が e-Devlet 経由で電子申請システム(ecalismaizni.csgb.gov.tr)に登録し、申請を作成します。
- **国外にいる外国人:**トルコ領事館で就労ビザを申請し、雇用主は 10 営業日以内にシステムで書類を補完します。承認後にビザが発給されます。
- **トルコ国内にいる外国人:**6 か月以上有効な在留許可(学生許可を除く)があれば、雇用主が国内から申請します。
- 申請は無料で、就労許可手数料と証明書手数料は承認後に支払います。
- 承認後、トルコ人従業員と同様に、就労開始前に外国人の SGK 雇用開始届を提出する必要があります。申請手続:就労許可の申請。
書類(一般的なもの)
- パスポート(有効期間 60 日以上)、生体認証写真
- 雇用契約書または雇用主が署名した草案
- 学位・資格証明書(医療、工学などの規制職業は認証が必要)
- 雇用主の直近の貸借対照表と損益計算書(税務署の確認済み)、商業登記官報
- 社員の場合は持分を示す書類
期間
最初の許可は通常最長 1 年、延長は 2 年、その後は最長 3 年です。延長申請は期限満了前 60 日以内、遅くとも満了日までに行います。8 年間継続して合法的な就労許可を有する外国人は、無期限の許可を申請できます。
出典
- 国際労働力法第 6735 号および施行規則
- 労働省国際労働力総局「就労許可評価基準」(03.08.2026 改正)
- 申請:ecalismaizni.csgb.gov.tr · 情報:calismaizni.gov.tr