付加価値税の源泉徴収(KDV tevkifatı)とは、売り手が徴収すべき付加価値税の一部を買い手が差し引いて直接税務署に納める仕組みで、付加価値税を受け取りながら納付しない売り手のリスクを減らします。率は 10 分の何で表し、5/10 は買い手が付加価値税の半分を納めることを意味します。
例:誰が何を払うか
ある事業者が税抜 100,000 TRY で清掃サービスを購入します。付加価値税 20% = 20,000 TRY、清掃の源泉徴収率は 9/10 です。
| 金額 | 誰が支払い / 申告するか | |
|---|---|---|
| サービス料 | 100,000 TRY | 買い手が売り手に支払う |
| 計算された付加価値税 | 20,000 TRY | |
| 源泉徴収した付加価値税(9/10) | 18,000 TRY | 買い手が第 2 号付加価値税申告書で申告・納付し、第 1 号申告書で同額を控除する |
| 売り手に支払う付加価値税(1/10) | 2,000 TRY | 売り手が受け取り、自身の第 1 号申告書で申告する |
| 売り手への支払合計 | 102,000 TRY |
売り手は仕入税額を相殺できないため、繰越税額がたまることがあり、これは源泉徴収による還付として請求できます。詳しくは:付加価値税還付ガイド。計算ツール:付加価値税計算ツール。
12,000 TRY の基準額
一部源泉徴収は、取引が税込 12,000 TRY を超える場合(2026 年の請求書基準額)に適用されます。基準額を下回るよう取引を分割しても義務はなくなりません。
一部源泉徴収の表
**指定購入者:**公的機関、自治体、回転基金機関、職業団体、銀行、保険会社、労働組合、財団大学、国営企業、組織化工業団地、ボルサ・イスタンブール上場会社など。**付加価値税の課税事業者:**付加価値税に登録しているすべての買い手。
| 取引 | 率 | 適用者 |
|---|---|---|
| 建設工事と関連するエンジニアリング、建築、設計サービス | 4/10 | 指定購入者(5 百万 TRY を超える工事はすべての課税事業者) |
| 調査、計画、プロジェクト、コンサルティング、監査など | 9/10 | 指定購入者 |
| 機械、設備、備品、車両の改造、保守、修理 | 7/10 | 指定購入者 |
| ケータリングとイベント運営 | 5/10 | 指定購入者 |
| 労働者派遣サービス | 9/10 | 課税事業者と指定購入者 |
| 建築検査サービス | 9/10 | 課税事業者と指定購入者 |
| 繊維、衣料、かばん、靴の受託縫製 | 7/10 | 課税事業者と指定購入者 |
| 観光客向け店舗への送客 | 9/10 | 課税事業者 |
| スポーツクラブの放映権、広告権、命名権 | 9/10 | 課税事業者と指定購入者 |
| 清掃、環境・庭園の維持管理 | 9/10 | 課税事業者と指定購入者 |
| 従業員の送迎サービス | 5/10 | 課税事業者と指定購入者 |
| 道路貨物輸送 | 2/10 | 課税事業者と指定購入者 |
| あらゆる印刷サービス | 7/10 | 指定購入者 |
| 商業広告サービス | 3/10 | 課税事業者と指定購入者 |
| 金属インゴット | 7/10 | 課税事業者と指定購入者 |
| 銅、亜鉛、アルミニウム、鉛の製品 | 7/10 | 課税事業者と指定購入者 |
| スクラップと廃棄物 | 7/10 | 課税事業者と指定購入者 |
| 金属、プラスチック、紙、ガラスのスクラップから得た原材料 | 9/10 | 課税事業者と指定購入者 |
| 綿、モヘア、羊毛、原皮、皮革 | 9/10 | 課税事業者と指定購入者 |
| 木材と林産物 | 5/10 | 課税事業者と指定購入者 |
| 鉄鋼製品 | 5/10 | 課税事業者と指定購入者 |
| 上記以外の指定購入者へのその他のサービス | 5/10 | 指定購入者 |
自由職業者領収書の源泉徴収
会計士、弁護士、エンジニアその他の自由職業者が指定購入者に提供するコンサルティング・監査サービスでは、付加価値税の 9/10 が源泉徴収されます。民間企業への通常のサービスには付加価値税の源泉徴収はなく、所得税の源泉徴収のみです。両者の違い:源泉所得税と付加価値税の源泉徴収。計算ツール:自由職業者領収書。
全額源泉徴収(リバースチャージ)
海外から購入したサービス(外国のソフトウェアライセンス、広告など)は、買い手が付加価値税の全額を計算し、(納税義務者として)第 2 号付加価値税申告書で申告します。例えば、海外から 1,000 USD のデジタル広告を購入した場合、トルコの買い手は 20% の付加価値税を申告し、同じ月に控除します。
出典
付加価値税法第 9 条、付加価値税一般実施通達第 I/C-2.1.3 節(一部)および第 I/C-2.1.2 節(全額源泉徴収)(改正を含む)。