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外国人 · 公開日: 2026年11月5日 · 約 4 分で読めます

アゼルバイジャンから Türkiye への投資:会社、税金、社会保障

アゼルバイジャンの投資家が Türkiye に会社を設立する場合のアポスティーユと翻訳、二重課税防止条約の税率、投資保護協定、社会保障協定、就労許可、銀行口座。

アゼルバイジャンの国民とアゼルバイジャンで設立された会社は、Türkiye で有限会社または株式会社を設立し、既存の会社の出資者となり、または支店を開設することができます。外国直接投資法第 4875 号は、外国投資家にトルコの投資家との平等な待遇を保障しており、事前の許可は不要です。この記事では、一般的な設立手順に加えて、アゼルバイジャンに特有の点をまとめます。

両国間の協定

協定アゼルバイジャン
二重課税防止条約署名:1994年2月9日
官報:1997年6月27日、第 23032 号
源泉徴収税率と条件
二国間投資協定署名:2011年10月25日
官報:2013年5月2日
社会保障協定発効済み(2001年8月9日 から)
アポスティーユ(ハーグ条約)適用あり(2005年3月2日 から)

出典: 商務省、二国間協定 · 労働・社会保障省、社会保障協定 · ハーグ国際私法会議、アポスティーユ条約の締約状況一覧. 最終確認:2026年11月5日。

税金:配当、利子、使用料

トルコの会社がアゼルバイジャンにいる出資者に支払う配当には、Türkiye で源泉徴収税が課されます。条約の軽減税率を適用するには、受取人の自国の税務当局が発行した居住者証明書を、支払の前にトルコの会社が保有していなければなりません。

配当に対するトルコの国内法上の税率は 15% で、Türkiye とアゼルバイジャンの条約によりこれが 12% に引き下げられます。利子と使用料に対する条約の税率は 10% です。

国配当利子使用料
アゼルバイジャン12%10%10%

詳細:会社から配当を受け取る · 二重課税防止条約と居住者証明書 · 源泉徴収税率

書類:アポスティーユと翻訳

アゼルバイジャンと Türkiye はいずれもハーグ条約(アポスティーユ条約)の締約国です。アゼルバイジャンの会社が出資者となる場合、登記証明書、権限ある機関の決議と委任状は、アゼルバイジャンの権限ある当局でアポスティーユを取得します。領事認証は不要です。アゼルバイジャン語またはロシア語で作成された書類は、Türkiye で宣誓翻訳者がトルコ語に翻訳し、公証人が認証します。

個人の出資者の場合は、パスポートの公証人認証付きトルコ語翻訳で足ります。トルコの納税者番号、商業登記、銀行の記録では、氏名はパスポートにラテン文字で記載されているとおりに使用されます。別の方法で転写すると、記録の間で不一致が生じます。手順:外国人はトルコでどのように会社を設立するか · 外国人の納税者番号

社会保障と就労許可

Türkiye とアゼルバイジャンの社会保障協定は 2001 年 8 月 9 日 から発効しています。アゼルバイジャンの雇用主が一時的に Türkiye に派遣した従業員は、協定の条件のもとで、定められた期間内はアゼルバイジャンの保険に加入し続けることができます。その場合、アゼルバイジャンの保険機関から取得した派遣証明書を SGK に提出します。証明書がない場合、従業員はトルコの SGK に登録されます。協定では、年金の支給のために両国の加入期間を通算することもできます。範囲と期間は協定の条文によります。

Türkiye で採用された従業員はトルコの SGK の対象となります。いずれの場合も就労許可が必要です。出資者であることだけでは就労の権利は生じません。トルコで働く外国人の社会保障 · 外国人の就労許可の基準

銀行口座と資本

会社の口座は Türkiye の銀行で開設します。銀行は、国外から入る資本や出資者の身元について書類を求め、資金の出所の説明を求めることがあります。資本を銀行経由で送金すると、将来の利益送金と外国資本の報告のための記録が残ります。外資系企業の E-TUYS 届出

投資保護協定は何を定めているか

二国間投資協定には、収用に対する保証、利益と資本の自由な送金、紛争時の国際仲裁の利用などの保護が含まれます。範囲と条件は協定の条文によって定められます。

出典