会社は年の途中で四半期ごとに予定納税を行い、一部の収入からは税が源泉徴収されます。年末に、これらの金額は年次の法人税から差し引かれます。年間の利益が予想より少なかった場合や会社が赤字になった場合、納めた額が年次の税額を上回ります。この差額は自動的には戻らず、期限内に正しい書類で請求する必要があります。
どの金額が控除と還付の対象になるか
| 金額 | 例 | 結果 |
|---|---|---|
| 予定納税 | 年内の 4 つの期について実際に納めた額 | 年次の税額から控除し、残りは還付 |
| 源泉徴収で納めた税 | 預金利息、レポ、参加口座の収益、複数年にわたる建設工事の出来高払い | 年次の税額から控除し、残りは還付 |
| 外国で納めた税 | 外国の所得に対して納めた税 | 法定の上限内で控除。還付されない |
課税されたが納付されていない予定納税は、年次の税額から控除されません。その税は取り消され、納期限からの延滞金が別途計算されます。
控除はどのように行うか
- 年次の法人税申告書で計算された税額を確定します。
- 年の途中で納めた予定納税と源泉徴収税を申告書に記載し、控除します。
- 控除後に残った額は、会社の他の税の債務に充当できます。
- その後も残った額は、現金で還付を受けられます。
国内最低法人税が適用される会社では、計算される税額はこの最低額によって決まり、控除と還付の計算もこの額に基づいて行います。詳細:国内最低法人税。
期限
| 請求 | 期限 |
|---|---|
| 控除できなかった予定納税の還付 | 年次申告書を提出した暦年の末日まで。申告書の該当する表に還付請求を記載すれば、書面による請求とみなされる |
| 源泉徴収で納めた税の還付 | 通達で定められた期間と書類による。期限を過ぎると還付の権利を失うことがある |
申告書を作成する際、還付請求が申告書に記載されているかどうかを別途確認します。この手順の漏れが最も多い損失の原因です。
書類と確認
- 予定納税が実際に納付されたことを示す記録。課税額と納付額に差がないか。
- 源泉徴収が、徴収した側によって源泉徴収・保険料申告で申告されたことの確認。銀行や仲介業者の書面。
- 現金還付では、還付の種類と金額に応じて通達が求める書類。必要な場合は YMM 証明報告書または税務調査報告書。
- 期限を過ぎた税と SGK の債務の状況。還付はまずこれらの債務に充当されます。
YMM 報告書が必要な場合、報告書は独立した宣誓公認会計士が作成します。私たちは勘定と書類を報告書の作成に備えた状態に整えます。
よくある問題
- 赤字の年に、申告書で予定納税の還付を請求しない。
- 銀行利息から源泉徴収された税をまったく控除しない。
- 未納の予定納税を納付済みとして控除し、後から課税される。
- 控除後に残った請求権を会計記録で追跡しない。
- 外国で納めた税が還付されると思い込む。
還付請求が拒否された場合や還付が不足する場合:税務紛争と訴訟。申告カレンダー:税務申告。
出典
法人税法第 5520 号(32 条 予定納税、33 条 外国で納めた税、34 条 控除と還付)、所得税法第 193 号(120 条の 2、121 条)、法人税一般通達第 1 号、所得税一般通達第 252 号。