従業員の付加給付:どれが課税対象で、どれが SGK の対象か
食事カード、交通費、送迎バス、子ども手当と家族手当、民間医療保険、個人年金、賞与、住宅手当、電話。所得税と SGK の扱いを 1 つの表に。
同じ金額の 2 つの支払いでも、渡し方によって従業員の手取りは大きく変わることがあります。現金の交通手当と、同じ額を公共交通カードにチャージした場合とでは、課税の扱いが同じではありません。
一覧表(2026 年)
| 給付 | 所得税 | SGK 保険料 |
|---|---|---|
| 食事手当(現金、カード、食券) | 実際に働いた日 1 日当たり 300 リラまで免除 | 17.04.2026 以降、1 日当たり 300 リラまで免除 |
| 職場での食事 | 免除 | 免除 |
| 公共交通カード、乗車券、送迎バス | 1 日当たり 158 リラまで免除(送迎バスは全額) | 現物給付として免除 |
| 現金の交通手当 | 課税 | 保険料の対象 |
| 子ども手当(現金) | 課税(民間部門) | 子ども 1 人当たり 660.60 リラまで免除(子ども 2 人まで) |
| 家族手当(現金) | 課税(民間部門) | 3,303 リラまで免除 |
| 民間の医療保険・生命保険の保険料 | 賃金の 15% かつ年間最低賃金の範囲で免除 | 最低賃金の 30% まで免除(年金拠出と合算) |
| 雇用主による個人年金の拠出 | 賃金とみなされ、課税 | 最低賃金の 30% まで免除(医療保険と合算) |
| 賞与、業績手当 | 課税 | 保険料の対象 |
| 住宅手当(現金) | 課税 | 保険料の対象 |
| 社宅(雇用主所有) | 条件付きで免除 | 現物給付として免除 |
| 出産、死亡、結婚の祝金・見舞金 | 課税 | 免除 |
| 現物の食料支援(食料パック) | 課税 | 免除 |
| 業務用の電話、コンピューター | 業務用に貸与されていれば賃金ではない | 賃金ではない |
| 在宅勤務手当 | 上限まで免除(1 日当たり最低賃金の 5%) | 保険料の対象になることがある |
例:22 労働日、交通費支援
| 公共交通カード(1 日 158 リラ) | 現金 3,476 リラ | |
|---|---|---|
| 総額に加算される課税対象額 | 0 リラ | 3,476 リラ |
| SGK + 失業保険(15%) | 0 リラ | 521.40 リラ |
| 所得税(15% の税率段階) | 0 リラ | 443.19 リラ |
| 印紙税 | 0 リラ | 26.38 リラ |
| 従業員の手元に残る額 | 3,476 リラ | 2,485.03 リラ |
カードで渡すと、同じ支援でも従業員の手元に約 990 リラ多く残ります。現金の場合、雇用主はさらに 23.75% の雇用主保険料を負担します。
注意点
- 免除は実際に働いた日に適用されます。 休暇日や病欠日の食事手当は免除されません。職場で食事を提供する日の食事手当も免除されません。
- カードへのチャージの付加価値税: 食事カードのインボイスの付加価値税抜きの額を使います。
- 契約と給与計算: 付加給付を雇用契約や会社の方針に明記しておくと、勤続補償金の「付加給付込みの賃金」の問題も解決します。勤続補償金