最低労務費の審査:建設工事と入札案件での SGK との差額
SGK の最低労務費の運用:対象となる工事、最低労務費率、民間の建築工事、入札案件、無債務証明書、労務費差額の通知と異議申立て。
建物の建設や公共入札で受注した工事では、何人の労働者が何日働いたかを後から確かめるのは困難です。そこで SGK は最低労務費の方法を使います。工事の性質に応じて総費用の一定割合を労務費とみなし、少なくともその額について保険料が届け出られているべきだと考えます。
どの工事が対象か
- 民間の建築工事(建築許可を取得する工事)
- 公的機関が入札にかける建設、役務、調達の案件
- 民間部門が発注する建設、改修、据付などの工事
- 建物や設備の保守、修理、改修
手続の流れ
| 段階 | 何が行われるか |
|---|---|
| 1. 登録 | 工事のために SGK に別の事業所ファイルを開設する |
| 2. 届出 | 工事中の労働者をこのファイルから届け出る |
| 3. 完了 | 工事が終わったら SGK に通知し、書類(契約書、出来高払い、請求書)を提出する |
| 4. 計算 | SGK が工事の費用に、工事の種類に応じた最低労務費率を掛ける |
| 5. 比較 | 計算された最低労務費を、ファイルから届け出た保険料算定基礎額と比較する |
| 6. 結果 | 不足があれば、労務費差額が雇用主に通知される |
最低労務費率
率は SGK の最低労務費率表で工事の種類ごとに定められています。例えば、鉄筋コンクリートの建物の率は、仕上げ工事が中心の改修工事の率とは異なります。民間の建築工事では、該当年の概算単位建設費と延床面積をもとに費用を算出します。
計算の考え方の例(数値は例示):
| 金額 | |
|---|---|
| 工事の費用(付加価値税抜き) | 10,000,000 リラ |
| 最低労務費率(例示) | 9% |
| 届け出るべき最低労務費 | 900,000 リラ |
| ファイルから届け出た保険料算定基礎額 | 600,000 リラ |
| 労務費差額 | 300,000 リラ |
労務費差額について計算した保険料は、延滞金と延滞利息とともに請求されます。ご自身の工事の概算:最低労務費計算ツール
差額を減らせる場合
- 工事の一部を下請業者に任せ、下請業者が SGK に届け出ていれば、下請業者の届出が考慮されます。
- 工事で使用した機械・設備の費用、請求書のある既製資材、労務を伴わない購入は、証明できれば費用から差し引けます。
- 別の事業所から行い証明できる作業は考慮されます。
そのため、工事の初めから契約書、下請業者の記録、請求書を整理しておくことが、後で生じる差額に直接影響します。
無債務証明書
入札案件では、発注機関は最終出来高払いと保証金の返還の前に、SGK の無債務証明書を求めます。証明書は、最低労務費の審査が終わり、差額があればそれを支払った後に発行されます。場合によっては、そのために出来高払いの一部が留保されます。
差額が通知されたら
- 通知の計算と、工事の種類と率が正しく選ばれているかを確認する。
- 差し引ける書類(下請業者、資材の請求書)をすべて提出する。
- 期限内に SGK に異議を申し立てる。異議が退けられたら裁判で争える。
- 認める差額については、支払いまたは猶予を計画する:SGK の保険料債務
法的根拠: 法律第 5510 号 85 条、社会保険手続規則、最低労務費の運用に関する SGK の通達。