税務調査や書類提出要求の書面が届いたらどうするか
税務調査が始まったとき、または情報・書類の提出要求を受け取ったときに、納税者が初日からとるべき手順、納税者の権利と準備リスト。
税務当局からの書面は、多くの事業者を最初は不安にさせます。しかし書面の種類を正しく読み取り、最初の 1 週間を整然と乗り切ることが、結果を左右することがよくあります。この記事では、調査や書類提出要求の書面を受け取った時点からの対応を順を追って説明します。
1. 書面の種類と日付を確認する
| 書面 | 意味 |
|---|---|
| 情報・書類の提出要求(税務手続法 148 条) | 特定の事項についての説明と書類の要求。調査は始まっていない場合がある |
| 説明要求(税務手続法 370 条) | 当局が予備的な所見を持っている。調査開始前に説明する機会 |
| 調査通知 / 帳簿・書類の提示要求 | 税務調査官が調査を開始した |
電子通知で送られた書面は、電子アドレスに届いた日から 5 日目の終わりに送達されたものとみなされ、期限はその日から進行します。最終日を計算するには:期限と最終日
説明要求には別のルールがあります:説明要求と自主修正申告
2. 当日中に会計士に知らせる
書面の写しを、送達日がわかる画面のスクリーンショットとともに送りましょう。最初の作業は、書面がどの税金とどの期間を対象とし、何を求めているかを確認することです。
3. 書類を集める
求められた期間について、通常は次のものが必要です。
- 仕訳帳、総勘定元帳、財産目録帳、または電子帳簿のファイルとその証明書
- 仕入と売上のインボイス、電子アーカイブと電子インボイスの一覧
- 銀行口座の明細、現金の記録
- 契約書(賃貸借、役務、売買)、納品書、在庫の記録
- 提出した申告書と納付書
書類は写しを渡し、原本を求められた場合は受領書をもらいましょう。
4. 記録を自分の目で確認する
調査の対象が明らかな場合(例:特定の仕入先からの購入、付加価値税の還付、現金勘定)、調査官より先にそこを確認すべきです。不整合があれば理由を記録し、訂正すべき誤りがあれば会計士と選択肢を検討しましょう。
5. 期限を守る。時間が必要なら書面で求める
帳簿と書類を期限内に提示しないと、課税標準が推計で決定され、付加価値税の控除が否認され、罰則が重くなることがあります。一部の書類が期限内に準備できない場合は、理由を添えて書面で期限の延長を求めましょう。
調査中のあなたの権利
- 情報: 調査の対象と範囲を知る権利があります。
- 調書: 調査官との面談は調書に記録されます。署名の前に調書を読み、同意できない部分には留保を付し、自分に有利な説明も記録するよう求めることができます。
- 代理: 会計士や弁護士が手続きであなたを代理できます。
- 期間: 原則として、全部調査は 1 年、その他の調査は 6 か月以内に終了し、理由を付して延長できます。
調査の後
調査報告書に基づいて、税金と罰則の通知が出されることがあります。この段階では、罰則の減額による納付、和解の申請、訴訟の 3 つの道があります。選択肢と期限:税務調査と説明要求 · 和解申請書 · 罰則の減額申請
予想される罰則を事前に見るには:税額損失の罰則
してはいけないこと
- 期限内に書面に回答しないこと。
- 調査開始後に自主修正申告で申告書を出そうとすること:調査が始まると、自主修正申告の規定は使えません。
- 記録を遡って変更したり、書類を「補完」したりすること。
法的根拠: 税務手続法第 213 号 134–141 条(税務調査)、148 条(情報の要求)、30 条(推計課税)、370–371 条、376 条、税務調査の手続と原則に関する規則。