説明要請と自主修正:違いと期限
税務手続法に基づく自主修正と説明要請の比較:それぞれが適用される場合、期限、過料への影響と事例。
どちらの手続も、長い調査と重い過料ではなく、税務上の誤りを早く低いコストで正すという同じ目的を持っています。違いは、誰が先に誤りに気づいたかです。
違いを一言で
- 自主修正: あなたが誤りを見つけ、当局はまだ知らない。
- 説明要請: 当局が不整合を見つけ、あなたに説明を求めている。
比較
| 自主修正(税務手続法 371 条) | 説明要請(税務手続法 370 条) | |
|---|---|---|
| 開始する人 | 納税者 | 税務当局 |
| 条件 | 告発がなく、調査が始まっていない | 当局による予備的な指摘、除外された行為は対象外 |
| 期限 | 申立てから 15 日以内に納付(と申告) | 通知から 30 日以内に説明 |
| 追加額 | 自主修正加算金 | 説明が十分なら不要、不十分なら説明加算金 |
| 税の逸失に対する過料 | 科されない | 説明が十分なら科されない。不十分でも期限内に訂正すれば 20% |
| 調査 | (その事項について)行われない | 説明が認められれば行われない |
事例 1:計上漏れの売上請求書
9 月に、6 月に発行した請求書が付加価値税申告に含まれていないことに気づきました。当局からの書面はまだ届いていません。この場合は自主修正として修正申告を提出し、15 日以内に自主修正加算金とともに税を納付します。税の逸失に対する過料は科されません。申立書の例:自主修正申立書
事例 2:仕入先に関する否定的な指摘
商品を購入した会社が発行した請求書は実際の取引を反映していないと税務当局が判断し、あなたに説明要請を送ってきました。自主修正の道はもう閉ざされています。納品書、銀行の支払、在庫と販売の記録で商品を実際に受け取ったことを示せれば、説明が認められることがあります。示せなければ、修正申告と説明加算金を付けた納付を検討します。回答の例:説明要請への回答
事例 3:まったく回答しない場合
説明要請に期限内に回答しないと、案件が調査や更正に回され、過料軽減の機会を失います。多くの場合、最も費用のかかる選択です。
自主修正の条件が重要な理由
条件のいずれかを満たさないと、自主修正は無効になります。最もよくある 2 つの誤り:
- 15 日以内に納付しない。 申告を提出しても、納付しなければ税は過料とともに請求されます。
- 調査開始後に申し立てる。 調査の通知が送達されると、自主修正の道は閉ざされます。
実務上のヒント
- 月次決算で申告額と帳簿を比べましょう。誤りを早く見つければ自主修正の道を残せます。
- 電子通知の受信箱を定期的に確認しましょう。説明要請の期限は通知とともに始まり、受信箱を開かなくても止まりません。
- 延滞金と自主修正加算金はほぼ同じ率で計算されます。金額の確認:延滞金
全体像:税の過料、自主修正と軽減 · 手続の支援:税務調査と説明要請
法的根拠: 税務手続法第 213 号 370 条・371 条、法律第 6183 号 51 条。