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現在地
税務 · 公開日: 2026年10月1日 · 約 1 分で読めます

社員勘定:社員が資金を引き出すとき、会社に貸すとき

社員が引き出した資金の利息計算、付加価値税、隠れた利益配当のリスク。社員が会社に貸す場合の契約、利息と過少資本の限度。

中小規模の会社で最もよくある調査での指摘は社員勘定です。社員が会社の口座から資金を引き出したり入れたりしても、契約も利息もない状態です。税務上、関連者間のすべての取引は独立企業間価格でなければなりません(法人税法 13 条)。

1. 社員が資金を引き出す場合(131 勘定、社員に対する債権)

会社から社員への無利息の貸付は独立企業間価格ではなく、調査で移転価格による隠れた利益配当とみなされることがあります。その結果:

  • 計上しなかった利息が会社の所得に加算され、法人税と税の逸失に対する過料がかかります。
  • 配当とみなされた額に配当の源泉徴収が発生します。
  • 受取利息は付加価値税の対象で、計上しなかった付加価値税も請求されます。

すべきこと

  1. 社員への貸付について書面の金銭消費貸借契約(金額、期間、利息)を結ぶ。
  2. 社員の借方残高に対して、毎月または期末に独立企業間の利率で利息を計算する(実務上は会社自身の借入コストや中央銀行の短期貸出金利)。利息計算ツール
  3. 利息について社員に請求書を発行し、付加価値税を申告する。
  4. 社員の債務を速やかに精算するか、配当と相殺する。配当計算ツール

例: 社員が会社に対して 6 か月間 1,000,000 リラの債務を負っている。独立企業間の利率が年 40% → 受取利息は約 200,000 リラ、付加価値税は 40,000 リラ。

2. 社員が会社に貸す場合(331 勘定、社員に対する債務)

社員が資金を入れること自体は問題ではなく、増資より柔軟な資金調達の方法です。注意点:

  • 摘要に「社員からの借入」と記して銀行経由で送金すること。現金での入金は現金出納帳の不整合と調査のリスクを生みます。
  • 書面の金銭消費貸借契約:金額、期間、利息の有無、返済条件。
  • 無利息の借入は通常問題になりません(会社に不利ではないため)。
  • 利息を支払う場合: 期首の自己資本の 3 倍を超える社員・関係者からの借入は過少資本で、その部分の利息と為替差額は損金にならず、利益配当とみなされます。利率も独立企業間のものでなければなりません。
  • 金融費用の制限: 借入が自己資本を超える会社では、超過分に対応する金融費用の 10% は損金になりません。損金不算入費用 · 計算ツール

3. 有限会社の未払込資本

引き受けたが払い込んでいない資本(24 か月以内に払込期限)は社員に対する債権で、長期間未払いのままにすることも調査の対象になりえます。有限会社の設立

チェックリスト

  • 131 勘定と 331 勘定の毎月の照合
  • 書面の金銭消費貸借契約
  • 131 勘定の残高に対する定期的な利息と請求書
  • 331 勘定の利付借入について過少資本と独立企業間の利率の確認
  • 年末に社員の債務を配当で精算することを検討

出典: 法人税法第 5520 号 12 条(過少資本)、13 条(移転価格)、11/1-i 条(金融費用の制限)、付加価値税法第 3065 号、移転価格による隠れた利益配当に関する一般通達。