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会社と商取引 · 公開日: 2026年8月12日 · 約 1 分で読めます

貸借対照表方式か事業帳簿方式(単式簿記)か

個人事業の帳簿の種類を決める 2026 年の基準、2 つの方式の違い、移行のルール、任意の貸借対照表方式。

資本会社は常に貸借対照表方式で帳簿をつけます。個人事業では、事業の種類と規模によって帳簿の種類が決まります。

2026 年の基準(税務手続法 177 条)

次の基準のいずれかを超えた個人事業は貸借対照表方式に移ります:帳簿区分の確認

事業 年間の基準
商業 仕入れ 2,500,000 リラまたは売上 3,500,000 リラ
サービス業 事業収入総額 1,200,000 リラ
兼業 5 × サービス収入 + 売上の合計 2,500,000 リラ

基準を 2 年連続で超えると、翌年から貸借対照表方式が適用されます。貸借対照表方式の事業者で、規模が 3 年連続で基準を下回った場合は、4 年目から事業帳簿方式に戻れます。

違い

事業帳簿方式(işletme hesabı) 貸借対照表方式
帳簿 事業帳簿(収入・支出) 仕訳帳、総勘定元帳、財産目録
記録 収入・支出の単式記帳 発生主義、複式簿記
年度末 利益 = 収入 − 支出(+ 在庫の増減) 貸借対照表と損益計算書
評価 限定的 為替差額、割引、引当金
会計コスト 低い 高い
銀行と融資 財務情報が限られる 貸借対照表付きの強い与信資料

任意の貸借対照表方式

基準以下の事業者も貸借対照表方式を選べます。成長を見込む事業者、銀行融資を利用する事業者、有限会社への組織変更を計画する事業者には意味があります。

自由業者

自由業者(医師、弁護士、建築家)は基準にかかわらず自由職業収入帳をつけます。これは現金主義です。

どちらが合うか、いつ移行するかを一緒に決めます:帳簿と電子帳簿。