税務手続法第 177 条の基準に基づき、営業記帳か貸借対照表記帳かを判定します。
**2026 年の基準:**仕入高 2,500,000 TL、売上高 3,500,000 TL、サービス収入 1,200,000 TL。
法的根拠:税務手続法第 176~178 条。