計算方法
**計算式:**日額収入 = 直近 3 か月(診断書前 12 か月以内)の保険料対象収入合計 ÷ 保険料納付日数(上限:1 日 9,909 TL)。入院は 2 分の 1、外来は 3 分の 2 が支払われます。
**疾病:**診断書の 3 日目から支払われます。**労働災害、職業病、出産:**初日から支払われます。
法的根拠:法律第 5510 号第 17 条・第 18 条。
SGK が診断書に基づき支払う一時的就労不能手当を、診断書の種類と収入から試算します。
**計算式:**日額収入 = 直近 3 か月(診断書前 12 か月以内)の保険料対象収入合計 ÷ 保険料納付日数(上限:1 日 9,909 TL)。入院は 2 分の 1、外来は 3 分の 2 が支払われます。
**疾病:**診断書の 3 日目から支払われます。**労働災害、職業病、出産:**初日から支払われます。
法的根拠:法律第 5510 号第 17 条・第 18 条。