源泉地国における源泉徴収の最高税率
| 支払いの種類 | 最高税率 | 条件 |
|---|---|---|
| 配当 条約第 10 条 | 10% | すべての場合 |
| 利子 条約第 11 条 | 10% | すべての場合 |
| 使用料(ライセンス料) 条約第 12 条 | 5% | 産業上、商業上または学術上の設備の使用の対価 |
| 10% | その他のすべての場合 |
相手国の政府、中央銀行または条約に列挙された公的機関に支払われる利子は、源泉地国で免税となります。
条約の日付
| 署名 | 1999年6月3日 |
|---|---|
| 官報 | 2003年12月22日、第 25324 号 |
| 発効 | 2003年12月23日 |
| 租税への適用開始 | 2004年1月1日 |
税率の適用方法
- 表の税率は源泉地国が課すことのできる上限です。その国の国内法で定める税率がこれより低い場合は、低い税率が適用されます。
- 軽減税率の適用には、受取人がその所得の受益者であることが必要です。Türkiye からの支払いについては、支払い前に受取人の居住者証明書を取得してください。
- 受取人が源泉地国に有する恒久的施設または固定的施設に関連する所得には、これらの税率は適用されず、事業所得または自由職業所得の規定が適用されます。
- Türkiye の国内法上の税率:源泉徴収税率 · 居住者証明書:二重課税防止条約と居住者証明書 · 海外への支払い:海外への支払いにかかる税
お客様の取引形態にどの税率が適用されるかの検討については:お問い合わせ · 二重課税の排除
出典
最終確認日:2026年11月4日。税率は条約の条文から取得しています。議定書やその後の改正については、公式条文が優先します。