計算方法
**ルール:**取引に関連する為替差額は付加価値税の課税標準を増加させ、請求書の対象となります。差額が有利に生じた側が、当初の付加価値税率で請求書を発行します。
法的根拠:付加価値税法第 24/c 条・第 35 条、付加価値税一般実施通達 III/A-6。
外貨建て国内販売における請求日と入金日の為替差額と、そこに含まれる付加価値税。
**ルール:**取引に関連する為替差額は付加価値税の課税標準を増加させ、請求書の対象となります。差額が有利に生じた側が、当初の付加価値税率で請求書を発行します。
法的根拠:付加価値税法第 24/c 条・第 35 条、付加価値税一般実施通達 III/A-6。